一般社団法人ギャンブル依存症家族の会福岡 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ギャンブル依存症家族の会福岡と称する。

(目的)
第2条 当法人は、ギャンブル依存症に関する正しい知識の普及と、セミナーや相談会を通じたギャンブル依存症問題に悩む家族の支援を通じて、社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. ギャンブル依存症の家族及び当事者への支援事業
  2. ギャンブル依存症の啓発事業
  3. ギャンブル依存症の予防教育事業
  4. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を福岡県久留米市に置く。

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(社員)
第6条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した個人又は団体とする。

(入社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込みをし、社員総会の承認を得なければならない。

(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

(任意退社)
第9条 社員は、当法人所定の退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、退社の申出は、やむを得ない事由があるときを除き、1か月前に行うものとする。

(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

① この定款その他の規則に違反したとき。
② 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③ その他除名すべき正当な理由があるとき。

(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

① 総社員が同意したとき。
② 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(議決権)
第13条 各社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(招集)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。

3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

4 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第15条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。

① 社員の入社及び除名
② 役員の選任及び解任
③ 役員の報酬の額又はその規定
④ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑤ 定款の変更
⑥ 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
⑦ 解散
⑧ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑨ 理事会において社員総会に付議した事項
⑩ 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、当該社員総会において社員の中から選出する。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

① 社員の除名
② 監事の解任
③ 定款の変更
④ 解散
⑤ その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、当法人の他の社員1名を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。

(社員総会議事録及び社員総会規則)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員

(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。

① 理事3名以上6名以内
② 監事1名以上

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第22条 当法人の理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねてはならない。

4 当法人の理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

5 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対する報酬等は、社員総会において定める総額の範囲内で、かつ、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

① 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者のためにする当法人との取引
③ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なくその取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

① 当法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 代表理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

① 重要な財産の処分及び譲受け
② 多額の借財
③ 重要な使用人の選任及び解任
④ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑤ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合するために必要な法令で定める体制の整備

(招集)
第31条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 代表理事は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

4 代表理事に事故又は支障があるときは、各理事がこれを招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(理事会の決議の省略)
第34条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、適用しない。

(理事会議事録及び理事会規則)
第36条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

2 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金

(基金の拠出)
第37条 当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規定によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第39条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第40条 基金の拠出者に対する返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

2 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

(代替基金の積立て)
第41条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。

① 事業報告書
② 事業報告書の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑥ 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

① 監査報告
② 理事及び監事の名簿
③ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
④ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不分配)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第46条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(設立時社員の氏名及び住所)
第48条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

福岡県久留米市東和町3番地3クィーンズプラザ久留米中央801号

設立時社員 村田麿美

福岡県福岡市城南区別府3丁目17番11-102号ハイカムール別府

設立時社員 川原香里

(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 村田麿美

設立時理事 廣津三紗子

設立時理事 川原香里

設立時代表理事 村田麿美

設立時監事 冨田愛紗美

(最初の事業年度)
第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年6月30日までとする。

(法令の準拠)
第51条 この定款に定めのない事項については、全て一般法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人ギャンブル依存症家族の会福岡設立のため、設立時社員村田麿美、設立時社員川原香里の定款作成代理人山西宏樹は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名する。

令和7年7月7日

設立時社員 村田麿美

設立時社員 川原香里

上記設立時社員2名の定款作成代理人

 住所 東京都千代田区神田三崎町二丁目10番10号矢野ビル402号

    行政書士 山西宏樹